近年、「ヤフオク」などのオークションサイトや、「メルカリ」などのフリマアプリといった個人間向けECサイトの充実で、骨董品や美術品をネットで売って利益を上げているユーザさんが多くいらっしゃいます。
ただ、意外と皆さんが知らなかったりするのは、その所得(売却代金)に対し、税金がかかるということです。
もちろん、すべて課税対象という訳ではありません。
骨董品や美術品などは、課税対象とはならない家具や衣類などといった生活に通常必要な動産である「生活用動産」に分類されていますが、貴金属や宝石、書画、骨董などの場合は、1個又は1組の価額が30万円を超えるものの譲渡(売却)による所得は課税対象となります。
つまり、1個又は1組の価格が30万円を超えるものでなければ申告する必要はありませんが、それを超える場合の所得は申告し納税しなければならないということです。
「ヤフオク」や「メルカリ」などで、そうそう頻繁に30万円を超えるというのも珍しいかもしれませんが、高額な骨董品などを売却する際は、税金のことも考慮してください。
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